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~家系図について~ 家系図の作成方法

家系図の作成について知っておきたい事について説明いたします

家系図の作成方法について、まずはじめに まずはじめに


家系図は、まず戸籍(除籍謄本や改製戸籍など)を取得する事からはじまります。

これだけだと個人でも出来ますし、ご自分で取られる方も多数いますが、お亡くなりに

なられた親族の相続戸籍一式というものを揃える必要が出てきます。そのためその方の遺産の

相続人すべての相続戸籍に関する書類を集めたり、大掛かりな作業になってしまいます

そのためほとんどの方は行政書士等に家系図作成を依頼することになります。

また、「事実証明に関する書類」を扱うため、「これが事実である」という証明の行政書士の

も押せるため、行政書士に依頼して作成した家系図には「公的に認められた」という価値も付随します



~取得可能な戸籍の範囲~


依頼者と親子関係で代々続いている親族(これを直系尊属、直系卑属といいます)のみ可能です

例えば、自分の兄弟(姉妹)や父母の兄弟(つまり伯父などのいとこ)の戸籍は取得出来ません。


戸籍の取得に関して、兄弟であっても取得不可能。直系卑属のみしか取得出来ません。


~戸籍の保存期間~ 取得出来る今のうちに・・・

戸籍の保存期間などについて説明いたします

戸籍の保存期間につてい、いつまで残ってるの? 戸籍ってずっと残ってるの?


戸籍に記載されている方全員が、死亡、離婚などにより抜けてしまった場合などは、

その戸籍は除籍謄本と呼ばれるものになります。

除籍謄本は(戸籍法施行規則88条第3項)により80年間の保存と法律で決まっております。

自治体により対応は異なりますが、明治・大正期のものも徐々に整理(処分)が進められています

また、以前の戸籍(除籍謄本)には過去四代程度まで記載がされていたりするのですが、

そういう除籍謄本が取得できない場合、遠回り、もしくはそれ以上取得不可となってしまいます。

貴重な記録が残っている今のうちに、正確な「系譜」を伝承する、つまりご自身、ご子孫、

先祖代々とのつながりをはっきりと目に見える形で残し、子々孫々に伝えると言う意義は

思っている以上に大きく、重要な事であり、今しか出来ない事ではないでしょうか?